徳島県住宅供給公社

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収入基準

所得月額が15万8千円以下であること
(裁量階層は21万4千円以下)
所得月額 =[(A)年間所得金額 -(B)諸控除額 ]÷ 12

(A)年間所得金額

※所得者が2人以上いる場合は、それぞれに求めた年間所得金額を合計した額です。

(B)諸控除額

控除名 控除対象者 控除額
1 同居親族控除 同居している家族のうち入居名義人以外の人 1人につき38万円
2 別居の扶養親族控除 同居家族には入っていないが、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている人(保険証等で確認します) 1人につき38万円
3 老人扶養親族控除 扶養親族のうち70歳以上の人 1人につき10万円
4 特定扶養親族控除 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人(配偶者を除く) 1人につき25万円
5 障がい者控除 本人、配偶者、扶養親族及び同居者で障がい者等であり、手帳等を交付されている人(手帳等で確認します) 1人につき27万円
※特別障がい者控除 ※重度の障がい(1~2級程度)の人(手帳等で確認します) ※1人につき40万円
6 寡婦控除

次のいずれかに当てはまる人
 ①夫と死別したのち婚姻をしていない人
 ②離婚したのち婚姻をしていない人で、扶養親族または生計を一にする子がある人
 ③夫の生死が明らかでない人
 ④婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない人

その人の所得から
27万円を限度に控除
7 寡夫控除

次のいずれかに当てはまる人で、生計を一にする子がある人
 ①妻と死別したのち婚姻をしていない人
 ②離婚したのち婚姻をしていない人
 ③妻の生死が明らかでない人
 ④婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない人

その人の所得から
27万円を限度に控除

(年齢は、県が入居を指定する日現在の満年齢です。)

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