県営住宅について
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県営住宅管理関係様式集の公開について
新築の県営住宅について
県営住宅とは…
公営住宅法の規定に基づいて、所得の少ない、住宅に困窮しておられる方々に、低廉な家賃で住宅を提供しようとするものです。
県営住宅に入居を希望される方へ
入居申込から決定までの流れ
- 申込受付日に入居申込みに必要な書類を提出していただき、入居申込み資格等を審査した上で申込みを受付ます。必要な書類が不備な場合は受付できません。また、家族を不自然に分離した申請は受付できません。
- 同一の募集に複数の申込みがあった場合は、一般住宅は抽選により当選者を決定し、優先住宅は選考により当選者を決定します。
- 当選決定後、必要な書類を提出していただき、内容を審査した上で入居を許可します。 ※提出期限までに必要な書類が提出されない場合は、入居を許可できない場合がありますので、期限は厳守してください。
- 不正な申請が判明した場合は、当選資格又は入居許可を取り消します。
- 申込み後、入居までに同居親族が変更(出産、死亡を除く)となった場合は、その申込みを無効とします。
入居申込ができる資格
- 同居する親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)がいること。
※60歳以上の方、身体障がい者(身体障害者手帳1~4級までの方)精神障がい者、知的障がい者、DV被害者(配偶者からの暴力被害者)、生活保護を受けている方等は、居室数が2室以下又は床面積の合計が55㎡未満の住宅に限って単身でも申込みできます。なお、常時介護を必要とする方は、居宅において常時介護を受けることのできる支援体制がある場合、申込みできます。
※婚約者は、入居を指定した日から3ヶ月以内に結婚し、同居できる方に限ります。
- 現に住宅に困窮していること。(原則、持家や公営住宅に居住している方は、困窮していることになりません)
- 収入が法令で定められた基準内であること。収入基準をご覧ください。
- 申込者および同居する親族が、暴力団員でないこと。
- 申込者および同居する親族が、県税を滞納していないこと。 ※「子ども・被災者支援法」に基づき定められた支援対象地域にお住まいの方も、國の定める範囲で申込み可能です。詳しくはお問い合わせください。
- 過去に県営住宅に入居していた者にあっては、現に家賃の未納がないこと。
詳しくはこちらの資料をご覧下さい。
県営住宅に関するお問い合わせは
徳島県住宅供給公社
< 県営住宅管理担当 >
tel.088-666-3125(8:30~17:15)
※上記以外の県営住宅に関するお問い合わせ
徳島県営住宅PFI管理センター
tel.088-678-2271
【対象団地】万代町・津田松原・名東(東)6号棟